12条点検報告書進捗管理研修
建築基準法第12条に定める定期報告制度は、建築物、建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置)、防火設備及び昇降機等について、所有者・管理者の義務として経年劣化などの状況を定期的に点検し、その結果を特定行政庁へ報告するものです。今回はその報告書について、提出不備にならぬよう研修会を実施しました。


建築基準法第12条に定める定期報告制度は、建築物、建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置)、防火設備及び昇降機等について、所有者・管理者の義務として経年劣化などの状況を定期的に点検し、その結果を特定行政庁へ報告するものです。今回はその報告書について、提出不備にならぬよう研修会を実施しました。

