ガス系消火設備の点検基準が改正になりました。 平成 25 年 11 月(消防庁告示第 19 号)の改正で法的に点検実施が義務付けされ、✔ 期限が迫っております!!
・二酸化炭素消火設備は設置後 25 年までに ・二酸化炭素以外の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物、粉末は設置後 30 年までに容器弁の耐圧試験を終わらせることが定められました。
※15年を経過した場合、順次、点検をご推奨します。
・不活性ガス消火設備(二酸化炭素 , 窒素 , IG-55 , IG-541 ) ・ハロゲン化物消火設備(ハロン 1301, ハロン 1211, ハロン 2402, HFC-23 , HFC-227ea , FK-5-1-12) ・粉末消火設備 ・移動式粉末消火設備 ・パッケージ型消火設備 ・パッケージ型自動消火設備
・CO2 ・粉末 ・ハロン1301 ・パッケージ ・窒素 ・HFC-227ea
事前打ち合わせで安心契約。実績経験豊富なトネクションに消防署への報告書提出まですべてお任せください! 03-3902-9119 担当者:藤原 お見積りは無料です。まずはお電話、メールでお気軽にお問い合わせください。
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点検で不合格になった容器弁は、新品の容器弁に交換することが必要です。
新しい容器弁に変えた場合は点検の必要はありません。 一度外した容器弁のネジ部分は変形が生じるためネジのゲージ検査等で不合格となってしまい、再使用できません。 最初から新品容器弁 【容器弁と容器本体(ボンベ)】に交換することを推奨します。 ((社)日本消火設置工業会も新品交換を推奨しています。)
点検をせず虚偽の報告をした場合は法令違反となります。
点検者のミスで消火剤の誤放出による人身事故が発生しています。当社は熟練した経験豊富なスタッフが設備の品質を低下させることなく安全確実に保守点検を実施します。
お見積り依頼 → お見積り書提出 → ご契約 → 事前打ち合わせ → 点検実施の日程調整 → 入居者さま・テナントへの作業案内チラシ配布
✔ テナントさまとは日程調整の上ご案内書を事前に配布します。ご安心してお任せください。 ✔ メーカーにかかわらず対応いたします! 03-3902-9119 担当者:藤原 お見積りは無料です。まずはお電話、メールでお気軽にお問い合わせください。
すでに期限を過ぎているものに関しては下記のように点検基準が設けられています。
消貯蔵容器等の先端部に取付られている ( 容器を閉止又は開放する ) バルブ部分です。
容器弁と貯蔵容器本体(ボンベ)の点検が必要です。
「不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認します。
一度外した容器弁のネジ部分は変形が生じるためネジのゲージ検査等で不合格となってしまい、再使用できません。 最初から新品容器弁に交換することを推奨いたします。 ((社)日本消火設置工業会も新品交換を推奨しています。)
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容器弁と容器本体(ボンベ)は「点検整備して再使用」もしくは最初から全体を「新品交換」する方法があります。
一括新品交換を推奨します。 点検を実施する場合は上記のように、煩雑な手順を伴いますので、同程度の費用で済む新製品への一括交換を推奨します。
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