ガス消火設備の点検【貯蔵容器 / 容器弁点検】

ガス系消火設備の点検基準が改正になりました。
平成 25 年 11 月(消防庁告示第 19 号)の改正で法的に点検実施が義務付けされ、✔ 期限が迫っております!!

・二酸化炭素消火設備は設置後 25 年までに
・二酸化炭素以外の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物、粉末は設置後 30 年までに
容器弁の耐圧試験を終わらせることが定められました。

※15年を経過した場合、順次、点検をご推奨します。

容器弁検査の対象になる消防用設備

・不活性ガス消火設備(二酸化炭素 , 窒素 , IG-55 , IG-541 )
・ハロゲン化物消火設備(ハロン 1301, ハロン 1211, ハロン 2402, HFC-23 , HFC-227ea , FK-5-1-12)
・粉末消火設備
・移動式粉末消火設備
・パッケージ型消火設備
・パッケージ型自動消火設備

対象になる容器

・CO2
・粉末
・ハロン1301
・パッケージ
・窒素
・HFC-227ea

事前打ち合わせで安心契約。実績経験豊富なトネクションに消防署への報告書提出まですべてお任せください!
03-3902-9119 担当者:藤原
お見積りは無料です。まずはお電話、メールでお気軽にお問い合わせください。

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点検で不合格になった場合は

点検で不合格になった容器弁は、新品の容器弁に交換することが必要です。

点検ではなく新品に交換できるのか

新しい容器弁に変えた場合は点検の必要はありません。
一度外した容器弁のネジ部分は変形が生じるためネジのゲージ検査等で不合格となってしまい、再使用できません。
最初から新品容器弁 【容器弁と容器本体(ボンベ)】に交換することを推奨します。
((社)日本消火設置工業会も新品交換を推奨しています。)

点検しなかった場合どうなるのか

点検をせず虚偽の報告をした場合は法令違反となります。

点検には熟練した技術が必要

点検者のミスで消火剤の誤放出による人身事故が発生しています。当社は熟練した経験豊富なスタッフが設備の品質を低下させることなく安全確実に保守点検を実施します。

お見積り依頼 → お見積り書提出 → ご契約 → 事前打ち合わせ → 点検実施の日程調整 → 入居者さま・テナントへの作業案内チラシ配布

施工実績 CASE1 都内某工場泡消火薬剤交換

既存ガス容器撤去搬出前

起動用 CO2 撤去搬出前

ガス容器撤去状況

既存ガス容器搬出状況

新規N2ガス 容器搬入状況

N2 ガス容器更新完了

✔ テナントさまとは日程調整の上ご案内書を事前に配布します。ご安心してお任せください。
✔ メーカーにかかわらず対応いたします!
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経過措置

すでに期限を過ぎているものに関しては下記のように点検基準が設けられています。

二酸化炭素 設置期間
37 年以上(S 52.3.31 以前) 3 年後の H 28.3.31 までに点検
21 年~ 36 年(S 52.4.1~H 5.3.31) 5 年後の H 30.3.31 までに点検
20 年以内(H 5.4.1~H 25.11.25 以降) 25 年を経過する日までに点検
ハロゲン化物等・二酸化炭素以外の不活性ガス 設置期間
25 年以上(S 63.3.31 以前) 5 年後の H 30.3.31 までに点検
24 年以内(S 63.4.1~H 25.11.25 以降) 30 年を経過する日までに点検

容器弁とは

消貯蔵容器等の先端部に取付られている ( 容器を閉止又は開放する ) バルブ部分です。

貯蔵容器

起動用ガス容器

起動用ガス容器

容器弁と貯蔵容器本体(ボンベ)の点検が必要です。

どんな点検をするのか

「不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認します。

一度外した容器弁のネジ部分は変形が生じるためネジのゲージ検査等で不合格となってしまい、再使用できません。
最初から新品容器弁に交換することを推奨いたします。
((社)日本消火設置工業会も新品交換を推奨しています。)

事前打ち合わせで安心契約。実績経験豊富な当社へ消防署への報告書提出まですべてお任せください。

点検方式と新品交換方式

容器弁と容器本体(ボンベ)は「点検整備して再使用」もしくは最初から全体を「新品交換」する方法があります。

一括新品交換を推奨します。
点検を実施する場合は上記のように、煩雑な手順を伴いますので、同程度の費用で済む新製品への一括交換を推奨します。

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