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電気事業法 |
消防法(消防設備点検) |
建築基準法(建築設備定期検査) |
対象設備 |
事業用電気工作物に該当する自家発電設備 |
消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備 |
建築設備の予備電源として設置される
自家用発電装置 |
点検基準 |
保安規定で定める点検等の基準 |
・非常電源(自家発電設備)点検基準(告示)
・非常電源(自家発電設備)点検要領(通知) |
・国土交通省告示第285号「排煙設備」、
「非常用の照明装置」または「給水及び
排水設備」により実施する。 |
上記点検基準等により、半年点検(機器点検)
および1年点検(総合点検)を実施する。 |
点検記録 |
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・非常電源(自家発電設備)
点検票(半年点検、1年点検の結果を記載する) |
「排煙設備」、「非常用の照明装置」、
「給水及び排水設備」の該当する検査
結果表に記載する。 |
点検報告 |
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・消防用設備等点検結果報告書
「非常電源(自家発電設備)点検票」を添付する。 |
定期検査報告書により、概ね6ヵ月から
1年までの間隔をおいて特定行政庁が定
める時期に報告する。 |
・特定防火対象物に設置される消防設備等では1年に1回、
非特定防火対象物に設置される消防設備等では3年に1回、
点検結果報告書を所轄消防機関に提出する。 |