保守業務内容
PFOS 含有消火薬剤についてのご案内 法改正【PFOS 規制】
PFOS(ピーフォス)とは?
人体や環境に悪影響を及ぼす化学物質 POPs(残留性有機汚染物質)の一種です。
2010年4月より PFOS 含有の消火器・消火薬剤の新たな設置・充填が禁止されています。
保管や取扱いについても遵守義務が定められました。
PFOS(ペルフルオロオクタンスルフォン酸)とは有機フッ素化合物の一種で、水にも油にも溶け安く、耐熱性や多くの優れた特性をもつため界面活性剤や撥水剤・消火薬剤など幅広く利用されて来ました。しかし環境中で分解されにくく、近年、生物や環境に悪影響を及ぼす新しい環境汚染物質としてストックホルム条約をはじめ国際的に様々な規制が行われるようになってきました。日本でも 2010 年から化審法により 第一種特定化学物質に指定され、原則として製造・輸入が禁止され一部の用途を除き使用できなくなりました。
廃棄費用増大にそなえ早期の薬剤入れ替えをご提案します。
取扱いの基準等に則ってお取扱いいただけば法令上は問題ありませんが、環境汚染を未然に防止するため、経済産業省では早期の代替品への切替を推奨しています。弊社の施工方法は配管凍結工法 を採用しており、必要以上に泡水溶液を排出させる事なく施工致します。
弊社がお薦めする配管凍結工法
配管の一部を凍結材で凍らせて、一時的に仕切弁がわりとして利用する工法です。
配管凍結工法のメリット
■ 水抜き、水張りをしなくて良いので時間の短縮になります
■ 水抜きによる機器の故障や、空気に触れることで起きる錆びなど、様々な トラブルを抑えられます
■ 断水する範囲を縮小できます
■ 液体窒素を使用するので炭酸ガスに比べて短時間で凍結できます。
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03-3902-9119 担当者:藤原
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PFOS関連法規について関連法規について
対象となる消火器・泡消火剤等
PFOSを含有する消火器・消火器用消火薬剤・泡消火薬剤
水成膜泡消火剤や中性強化液消火薬剤、機械泡消火薬剤など様々な消火薬剤に含有されています。
PFOSを含有する消火器等の型番号等については、以下のホームページで情報提供を行っていますのでご確認ください。
(社)日本消火器工業会HP http://www.jfema.or.jp/topics/topics4.html
(社)日本消火装置工業会HP http://www3.ocn.ne.jp/~shou-sou/
お取り扱いに関する義務
1.保管(技術基準第 2 条、第 3 条、第 5 条、第 7 条)
■ 保管方法
ポリタンクのような浸透しにくい材料を用いた密閉式の堅固な容器に入れて、床がコンクリートや合成樹脂等である屋内の場所に保管してください。
■ 表示
容器と保管している場所の見やすいところに、当該容器及び当該場所に泡消火薬剤を保管している旨の表示を行ってください。
■ 定期的な保管容器の点検
漏出を防ぐため、容器について以下の事項を定期的(例えば消防設備の点検時等)に点検するようにしてください。
・容器から泡消火薬剤等が漏出していないか。
・容器に損傷や腐食はないか。
・容器の床面等にひび割れはないか。
・もし異常が認められた場合には、速やかに補修等行ってください。
・点検の結果については記録をつけてください。記録は作成の日から5年間保存しなければなりません。
■ 保管数量の把握
保管数量を把握するよう事業所毎に帳簿を作成してください。例えば容器の点検時や訓練を行った後に帳簿をつけるなど、定期的に事業所内の泡消火薬剤等の保管数量を確認することが適正な化学物質管理の観点から望まれます。なお、帳簿はPFOSを含有した泡消火薬剤等の保管を終え、帳簿に最後に記入した日から5年間は保存してください。
2. 移替え(技術基準第 4 条)
・移替えの際には、泡消火薬剤の飛散・流出に備えて、以下の措置を講じてください。
・ 移替えはポンプ等で行ってください。
・受皿を設け、また飛散、流出に備えて布等を準備してください。
・床がコンクリートや合成樹脂等の場所で行ってください。
・移替えで使用したポンプや空になった容器は、水で洗浄するか布で拭き取る等してください。洗浄・清掃に用いた水・布等は廃棄処分するまで、容器に入れ密閉して保管してください。
3. 譲渡・提供(技術基準第 17 条の2第 2 項、表示告示)
・他者への譲渡・提供にあたっては、容器、包装、送り状等に、表示告示で定められた事項にいて表示してください。
4. 漏出(技術基準第 6 条)
・消火器の保管時や泡消火薬剤の移替えの際に、泡消火薬剤が漏出した場合には、次の対応等を行わなければなりません。
・漏出拡大を防止するため速やかに応急措置を行ってください。
・可能な限り漏出した泡消火薬剤等を回収してください。
・回収した泡消火薬剤等や使用した布は、廃棄処分するまで、容器に入れ密閉して保管してください。
5. 点検・訓練時の放出(技術基準第 8 条)
・消火器を訓練・点検において使用する場合、放出した泡消火薬剤等を布で拭き取る等、回収作業を行ってください。
回収の際に使用した布等は、廃棄処分するまで、容器に入れ密閉して保管してください。
施工実績 CASE1 都内某工場泡消火薬剤交換
専門業者へ委託し廃棄します。
ガス消火設備の点検【貯蔵容器 / 容器弁点検】
ガス系消火設備の点検基準が改正になりました。
平成 25 年 11 月(消防庁告示第 19 号)の改正で法的に点検実施が義務付けされ、✔ 期限が迫っております!!
・二酸化炭素消火設備は設置後 25 年までに
・二酸化炭素以外の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物、粉末は設置後 30 年までに容器弁の耐圧試験を終わらせることが定められました。
※15年を経過した場合、順次、点検をご推奨します。
容器弁検査の対象になる消防用設備
・不活性ガス消火設備(二酸化炭素 , 窒素 , IG-55 , IG-541 )
・ハロゲン化物消火設備(ハロン 1301, ハロン 1211, ハロン 2402, HFC-23 , HFC-227ea , FK-5-1-12)
・粉末消火設備
・移動式粉末消火設備
・パッケージ型消火設備
・パッケージ型自動消火設備
対象になる容器
・CO2
・粉末
・ハロン1301
・パッケージ
・窒素
・HFC-227ea
事前打ち合わせで安心契約。実績経験豊富なトネクションに消防署への報告書提出まですべてお任せください!
03-3902-9119 担当者:藤原
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点検で不合格になった場合は
点検で不合格になった容器弁は、新品の容器弁に交換することが必要です。
点検ではなく新品に交換できるのか
新しい容器弁に変えた場合は点検の必要はありません。
一度外した容器弁のネジ部分は変形が生じるためネジのゲージ検査等で不合格となってしまい、再使用できません。
最初から新品容器弁 【容器弁と容器本体(ボンベ)】に交換することを推奨します。
((社)日本消火設置工業会も新品交換を推奨しています。)
点検しなかった場合どうなるのか
点検をせず虚偽の報告をした場合は法令違反となります。
点検には熟練した技術が必要
点検者のミスで消火剤の誤放出による人身事故が発生しています。当社は熟練した経験豊富なスタッフが設備の品質を低下させることなく安全確実に保守点検を実施します。
お見積り依頼 → お見積り書提出 → ご契約 → 事前打ち合わせ → 点検実施の日程調整 → 入居者さま・テナントへの作業案内チラシ配布
施工実績 CASE1 都内某工場泡消火薬剤交換
✔ テナントさまとは日程調整の上ご案内書を事前に配布します。ご安心してお任せください。
✔ メーカーにかかわらず対応いたします!
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経過措置
すでに期限を過ぎているものに関しては下記のように点検基準が設けられています。
二酸化炭素 | 設置期間 | 37 年以上(S 52.3.31 以前) | 3 年後の H 28.3.31 までに点検 | 21 年~ 36 年(S 52.4.1~H 5.3.31) | 5 年後の H 30.3.31 までに点検 | 20 年以内(H 5.4.1~H 25.11.25 以降) | 25 年を経過する日までに点検 | ハロゲン化物等・二酸化炭素以外の不活性ガス | 設置期間 | 25 年以上(S 63.3.31 以前) | 5 年後の H 30.3.31 までに点検 | 24 年以内(S 63.4.1~H 25.11.25 以降) | 30 年を経過する日までに点検 |
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容器弁とは
消貯蔵容器等の先端部に取付られている ( 容器を閉止又は開放する ) バルブ部分です。
容器弁と貯蔵容器本体(ボンベ)の点検が必要です。
どんな点検をするのか
「不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認します。
一度外した容器弁のネジ部分は変形が生じるためネジのゲージ検査等で不合格となってしまい、再使用できません。
最初から新品容器弁に交換することを推奨いたします。
((社)日本消火設置工業会も新品交換を推奨しています。)
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点検方式と新品交換方式
容器弁と容器本体(ボンベ)は「点検整備して再使用」もしくは最初から全体を「新品交換」する方法があります。
一括新品交換を推奨します。
点検を実施する場合は上記のように、煩雑な手順を伴いますので、同程度の費用で済む新製品への一括交換を推奨します。
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