防災管理定期点検

防災管理定期点検

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防災管理点検とは 消防法第36条に定められている制度で、大規模建築物に対して建物の地震対策などの点検・報告を実施するものです。
頻度 防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、
その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。
義務付けられた経緯 近年相次いでいる大規模地震などに対応するため、平成19年(2007年)6月に消防法が改正され、平成21年(2009年)6月に施行されました。
防災管理点検の
主な点検項目
①各種所轄消防署届出写しの点検
・防災管理者選任(解任)届出
・統括防災管理者選任(解任)届出 ※共同防災管理対象物のみ
・消防計画作成(変更)届出
・全体についての消防計画作成(変更)届出 ※共同防災管理対象物のみ
・自衛消防組織の設置届出

②消防計画に基づく防災管理実施状況記録の点検及び関係者からの聴取
・自衛消防の組織・避難施設の維持管理及びその案内・収容人員の適正化・防災管理上必要な教育
・関係機関との連絡・訓練結果の検証及び消防計画の見直し・地震発生時の被害想定及び対策・地震対策のための自主検査
・地震対策のための設備及び資機材の点検並びに整備・備品の落下、転倒及び移動の防止措置
・地震発生時の応急措置・地震対策に関し必要な事項・特殊な災害の発生時の通報連絡及び避難誘導・特殊な災害の対策に関し必要な事項
・自衛消防組織の活動要領・要員の教・権原の範囲・避難訓練の実施回数・避難訓練を実施する場合の消防機関への通報

③対象建物内にて上記②に基づいて防災管理状況の点検
④防災管理維持台帳の偏冊状況の点検
⑤点検結果報告書の作成

①対象になる建物 下記①の用途に使われている部分がある防火対象物では、下記②の条件(規模・構造)に応じて防火対象物全体で点検報告が義務付けられています。

・劇場等(1項) ・風俗営業店舗(2項) ・飲食店等(3項) ・百貨店等(4項)
・ホテル等(5項イ) ・病院・社会福祉施設等(6項) ・学校等(7項) ・図書館・博物館等(8項)
・公衆浴場等(9項) ・車両の停車場等(10項)・神社・寺院等(11項) ・工場等(12項)
・駐車場等(13項イ) ・その他の事業場(15項)  ・文化財である建築物(17項)

②規模・構造 次のいずれかに該当する建物は点検対象物です。

・階数が4以下の防火対象物・・・延べ面積50,000㎡以上
・階数が5以上10以下の防火対象物・・・延べ面積20,000㎡以上
・階数が11以上の防火対象物・・・延べ面積10,000㎡以上
・地下街・・・延べ面積1,000㎡以上

※共同住宅(5項ロ)・格納庫等(13項ロ)・倉庫(14項)は除く
※複合用途は共同住宅(5項ロ)・格納庫等(13項ロ)・倉庫(14項)を除いた規模
※同一敷地内同一所有者の建物は合算した規模