防火対象物定期点検

防火対象物定期点検

※横にスクロールしてください。
防火対象物点検とは ・建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなど、主にソフト面の点検。
・応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制などが点検対象。
・防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告義務(消防法第8条の2の2)。
・防火対象物点検と消防設備点検は異なる制度。
頻度 防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、
その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。
義務付けられた経緯 平成13年9月1日、新宿区歌舞伎町ビル火災事故発生。小規模雑居ビルで発生した火災であるにもかかわらず44名が亡くなり、昭和57年33名が亡くなった
ホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となる。多くの犠牲者を出した要因は、階段に多くの障害物が置かれ避難を妨げたこと、消防設備点検が行わ
れてなかったこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練が行われていなかったことなど。
このような状況を改善するために制定されたのが「防火対象物点検報告制度」です。
防火対象物点検の
主な点検項目
・防火管理者を選任しているか
・防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか
・避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか
・消火・通報・避難訓練を実施しているか
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
・消防法令の基準による消防設備等が設置されているか
①対象になる建物 下記①の用途に使われている部分がある防火対象物では、下記②の条件(収容規模・構造)に応じて防火対象物全体で点検報告が義務付けられています。

1-1:劇場、映画館、演芸場又は観覧場
2-1:キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
2-2:遊技場又はダンスホール
2-3:ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3-1:待合、料理店その他これらに類するもの
3-2:飲食店
4:百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場
5:旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6-1:病院、診療所又は助産所
6-2:老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
6-3:幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7:公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8:複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
9:地下街

②収容規模・構造 次のいずれかに該当する建物は点検対象物です。

防火対象物全体の収容人員
・30人未満:点検報告の義務なし
・300人以上:すべて点検報告の義務あり
・30人以上300人未満:次の1および2の条件に該当する場合は点検報告が義務になります。

1:特定用途(①の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階または地階に存するもの
2:階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)

※ 階段が2つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合は、点検報告の義務あり
※ 階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合は、点検報告の義務なし

防火優良認定証 ・防火対象物点検を年1回実施し、その報告が3年間違反がない場合に、消防署に申請書を提出し検査され認定される。
・3年間の防火対象物点検の実施が免除される。
・優良認定所の掲示は任意ですが掲示することにより、過去・現在と法令遵守していることを利用者へ広報することができる。