無人航空機(ドローン)の飛行に係る許可・承認書
無人航空機(ドローン)の飛行に係る許可・承認書の包括申請が受理されました。
無人航空機(ドローン)の飛行については、
(1)空港周辺等の特定の空域
(2)人口集中地区の上空
(3)地表・水面から150m以上
の空域で飛行させようとする場合には国土交通大臣の許可が必要となります。
また、無人航空機を飛行させる場合には所定の飛行方法によらなければならず、所定の方法によらずに無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣の承認を得る必要があります。