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外壁点検 建物調査

「12条点検」とは?実際の点検内容や項目を解説!

ビルの所有者や管理者にとって重要な「12条点検」。
しかし、「聞いたことはあるが、詳しくは分かっていない」という方や、その内容の細かさによって、なかなか把握することができずにいるという方は少なくないのではないでしょうか。
本記事では建築基準法における12条点検について、制度の概要や全体像について解説します。

「12条点検」とは?

12条点検の概要

建築基準法における「12条点検」とは、建築物の安全性を確保することを目的とした制度です。
多くの人が利用するさまざまな建物を対象に、「建物設備が正しく作動するかどうか」「建物自体が老朽化していないか」「有事の際に避難設備が作動するか」といった確認をおこなう必要があります。

12条点検の対象

12条点検が義務付けられている建物としては、国が建物用途ごとに面積や階数等の適正な規模で指定するもの(劇場や福祉施設など)と、地方自治体が独自に指定するもの(学校や共同住宅など)があり、実際に点検の対象となるかどうかについては、建物が所在する自治体のホームページ等で、具体的な用途や規模を確認する必要があります。

12条点検の周期

12条点検の実施周期は、下記のように定められています。
・建築物の敷地・構造は3年以内ごと
・昇降機、昇降機以外の建築設備(照明や給水設備など)、防火設備は1年以内ごと
また、検査済み証の交付後に最初に実施する点検は、交付日から起算してそれぞれ、6年、2年以内に実施することが求められています。

12条点検を実施するために必要な資格

12条点検の実施者は、一級建築士、二級建築士、そして講習を受講して得た検査資格者に限られます。
建築士の資格を有していれば、追加の研修や手続きを必要とせず、特定建築物調査、建築設備検査、防火設備検査、昇降機等検査を行うことができます。
検査資格者(特定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員)の場合は、それぞれの資格に応じて特定建築物調査、建築設備検査、昇降機等検査を実施することができます。建物の所有者がこれらの資格を有している必要はなく、資格を所持している業者に依頼することが多いと考えられます。

12条点検を行っている様子
12条点検を行っている様子

「12条点検」の内容とは?

12条点検の具体的な点検項目は、「建築物の敷地及び構造」、「昇降機」、「昇降機以外の建築設備」、「防火設備」などの各種別に分かれています。
例として、「建築物の敷地及び構造」における点検ポイントを下記にまとめていきます。

  • 敷地及び地盤 : 建物が建っている周囲の地盤が沈下によって傾いていたり陥没してしまっている部分はないか、敷地の塀がひび割れを起こしていないかなど
  • 建築物の外部 : 外壁が剥がれていたり、ひび割れを起こしていないかなど
  • 屋上及び屋根: 屋上のコンクリートがひび割れを起こしていないか、防水用のモルタルが剥がれていないかなど
  • 建築物の内部 : 床や壁や天井がひび割れたり、剥がれている部分や腐食している部分はないかなど
  • 避難施設等 : 避難器具が作動する際に妨げになるような物が置かれていないかなど

最後に

12条点検は定められた内容を理解するとともに、確実に実施しなければならないものです。
ですが、点検の基本は目視が中心となるため、すべての必要箇所を点検するには、足場の組み立てや人的コストなど、多くの時間とお金がかかってしまうことも珍しくありません。
近年は、目視の代わりに、こうしたコストやリスクを軽減することができるドローンを活用して点検を実施する場合が増えています。

トネクションでもドローンによる外壁点検を実施しており、
お見積りを算出させていただくことも可能です。

もしご興味があれば、ぜひ一度ご気軽に弊社までお問い合わせください。

点検や調査でご不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

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